最高裁判所第三小法廷 昭和45(行ツ)85 知的財産裁判例
- 1 -
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について。
原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり、特許法一七四条一
項、一三三条の違背や上告人の特許を受ける権利の侵害はないから、本件審決取消請求は棄
却すべきである、とした判断は、当事者間に争いのない判示事実および挙示の関係規定に照
らせば、すべて首肯することができる。
原判決には所論の違法は存せず、また、違憲をいう部分は、ひつきよう、右違法もしくは
原判示にそわない事項を前提とする主張にすぎないから、結局、前提を欠くに帰するという
べきである。所論は、すべて理由がなく、採用することはできない。
よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 関 根 小 郷
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美